他営業所の運転者への点呼が柔軟に・遠隔点呼の運用見直しについて
- 行政書士 音丸一哉
- 7月7日
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トラック運送業界で、点呼の運用に関する見直しが行われました。 対面による点呼と同等の効果を有するものとして 国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示について(トラック協会のサイトより) これまで点呼は、営業所ごとに対面で行うのが基本とされ、所属営業所以外の運行管理者等が目の前で確認できる場合でも、通常の対面点呼としては扱いにくい場面がありました。
今回の改正では、遠隔点呼機器を介して運転者の健康状態や点呼結果などの情報を共有できる場合、他営業所等の運行管理者等が対面で必要事項を確認することで、遠隔点呼を受けたものとみなされることになりました。営業所をまたぐ点呼の柔軟化や、長距離運行時の業務効率化につながる内容です。 一方で、点呼は安全運行のための重要な確認作業であり、酒気帯びの有無、健康状態、疲労や睡眠不足の確認などは、これまで通り適切に行う必要があります。
今回の改正により、点呼の運用がこれまでより現場の実情に即したものになったといえます。