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貸切バス事業 許可更新申請

【新着情報】 令和7年9月26日 貸切バスの新運賃が公示されました    詳しくはこちら

貸切バス事業の許可更新申請を、書類作成から九州運輸局への申請まで完全サポートいたします。
当事務所は九州運輸局まで徒歩2分の立地にあり、迅速な対応が可能です。更新手続きでお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。

あなたの許可期限まで、いつ準備を始めますか?

3ヶ月以内

今すぐご連絡ください

急ぎの対応が必要です

6ヶ月以内

準備開始の適切な時期

余裕を持って進められます

1年以内

事前相談がおすすめ

不備の洗い出しができます

✔ 更新申請には多くの書類が必要です

貸切バス事業の許可更新には、安全投資計画や事業収支見積書など、多くの書類作成が求められます。また、自己資本額が基準を下回る場合は改善計画書の提出が必要になるなど、審査が厳格化されています。

必要書類が多い

決算書5期分、事業報告書・実績報告書5年分など、準備に時間がかかります

審査の厳格化

財務状況によっては改善計画書等の追加書類が求められることがあります

更新申請の審査ポイント

財務状況
自己資本額等が基準を満たしていること。基準を下回る場合は改善計画書等の提出が求められることがあります。
安全投資計画
安全確保のための投資計画を作成すること。
事業収支見積書
業務遂行に十分な経理的基礎を証明する見積書を作成すること。
運行管理体制
営業所ごとに運行管理者・整備管理者が適切に配置されていること。
法令遵守状況
申請前の一定期間に重大な法令違反がないこと。
事業報告書等
毎年の事業報告書・実績報告書が適切に提出されていること。

5年前とは審査の厳しさが違います

前回の更新時から、制度は大きく変わっています

安全性評価認定制度(セーフティバス)との連動強化

更新審査でセーフティバス認定の取得状況が重視されるようになりました。

認定ランクは運賃設定や入札参加資格にも影響します。

新運賃・料金公示への対応が必要

令和6年に運賃・料金制度が改正されました。更新時には新運賃制度への対応状況も確認されます。

財務要件の審査が厳格化

自己資本額が基準を下回る場合、改善計画書等の提出が求められることがあります。事前の確認と準備が重要です。

更新手続き、こんなお悩みありませんか?

直近の決算が赤字

財務状況によっては改善計画書等の提出が必要になる場合があります。事前にご相談ください。

変更届の手続き漏れが心配

前回の更新時から車両を増減したり、営業所を移転した。変更届を出したか記憶が曖昧。

必要書類が多すぎる

安全投資計画、事業収支見積書、各種報告書...何を用意すればいいか分からない。

日常業務で手が回らない

運行管理や配車業務で忙しく、書類作成に割く時間がない。

5年前と制度が変わった?

セーフティバスや新運賃制度への対応が必要と聞いて不安。

運輸局への対応が面倒

平日に運輸局へ行く時間がない。窓口での対応や補正指示への対応も負担。

当事務所が選ばれる3つの理由

九州運輸局まで徒歩2分

運輸局のすぐ近くに事務所を構えています。急な補正対応や書類提出にも迅速に対応できます。

書類作成を完全代行

安全投資計画から事業収支見積書まで、申請に必要な書類はすべて当事務所で作成します。

最新の法改正に対応

セーフティバスや新運賃制度など、最新情報を踏まえた申請書類を作成します。

許可更新の流れ

お問い合わせ

許可期限・現在の状況をヒアリングします。

必要書類のご案内

お客様にご用意いただく書類をご案内します。決算書5期分、事業報告書・実績報告書5年分は必須です。その他はお客様の状況により異なります。

申請書類作成

安全投資計画・事業収支見積書など、当事務所で申請書類を作成します。

九州運輸局へ申請

当事務所が代理申請を行います。補正指示があれば対応します。

許可証受領

更新完了です。許可証の受領も代行します。

料金のご案内

貸切バス許可更新フルサポート

¥250,000〜(税別)

※営業所数・車両台数により変動します

サービスに含まれるもの

● 運輸局への事前相談代行

● 事業収支見積書の作成

● 申請書類一式の作成

 補正対応・審査対応

● 安全投資計画の作成

● 各種添付書類の準備

● 九州運輸局への代理申請

 許可証の受領代行

よくあるご質問

更新申請はいつから始められますか?

許可年月日ごとに申請できる月が決まっています。具体的な申請時期についてはお問い合わせください。書類準備には時間がかかるため、許可期限の1年前からのご相談をおすすめしています。

決算が赤字でも更新できますか?

赤字決算でも更新申請は可能です。ただし、自己資本額が基準を下回る場合は、改善計画書等の追加書類の提出が求められることがあります。状況によって対応が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

5年前の更新時から法改正はありましたか?

はい、2017年以降、安全性評価認定制度(セーフティバス)との連動が強化され、2024年には運賃・料金制度の改正がありました。5年前と比べて審査の視点が変わっている部分も多く、最新の基準に対応した書類作成が必要です。

セーフティバスの認定も一緒に相談できますか?

もちろん対応可能です。更新を機に、セーフティバスの新規認定や認定ランクの引き上げをご検討される事業者様も多くいらっしゃいます。更新申請と併せてご相談いただければ、効率的にサポートいたします。

福岡県以外でも対応していますか?

九州全域の貸切バス事業者様に対応しています。お打ち合わせは当事務所またはお客様のもとへお伺いして行います。まずはお電話またはメールでお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

許可期限・現在の状況をお聞かせください。必要な手続きと最適なスケジュールをご提案します。

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
博多・緑行政書士事務所

E-mail:otomaru@k-gyosei.com

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