(行政書士 音丸一哉)
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福岡市博多区博多駅東2-18-28 ジェントリー博多1202
 


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事務的ではない丁寧な対応ときめ細やかなアフターフォローを心がけているため、お客様は福岡県とその周辺に限らせていただいております。
お客様とのご面談は必ず行政書士本人が行っております。








 

福岡市博多区博多駅東2-18-28
ジェントリー博多1202

 
JR博多駅 筑紫口から
徒歩7分

 
TEL 0120-81-7374
FAX 0120-35-9674
e-mail otomaru@k-gyosei.com
 
 
 
個人情報保護士認定(2005年)
認定番号 5008-1800-0001号

お客様の個人情報は厳重に
管理いたします
フロン類回収業者登録
・使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行うには、フロン類回収業者登録を行う必要があります。
  ・福岡の場合、事業所の場所によって、福岡市、北九州市、久留米市、福岡県のいずれかに登録申請をします。
・登録の有効期間は5年間。5年ごとに登録の更新をする必要があります。
  ・登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要になります。
登録の要件 
  • 適切なフロン類回収設備を有すること
  • 登録取消し後2年を経過していないなどの欠格要件に該当しないこと
次の事項に変更があったときは、その日から30日以内に、
その旨を届け出なければなりません。
  • 氏名又は名称及び住所
  • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)の氏名
  • 未成年者の法定代理人の氏名及び住所
  • 事業所の名称及び所在地
  • 回収しようとするフロン類の種類
  • フロン類回収設備の種類及び能力
登録申請に必要な書類等
  1. フロン類回収業者登録・更新申請書
  2. 申請者が欠格事項に該当しないことを説明する誓約書
  3. 申請者が個人の場合は、本籍地が記載されている住民票(外国人の場合は、住民票または在留カードの写し)※いずれも発行から3ヶ月以内
  4. 申請者が法人の場合は、会社登記簿謄本(現在事項証明書または履歴事項証明書)※発行から3ヶ月以内
  5. 事務所付近の見取図
  6. フロン類回収設備の所有権(または使用権原)を有する事を証する書類
  7. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を証する書類

  登録手数料(自治体に支払う手数料)
フロン類回収業者登録(新規)    5,000円
フロン類回収業者登録(更新)    5,000円
     弊事務所報酬
      フロン類回収業者登録(新規)  43,200円
フロン類回収業者登録(更新)  32,400円  
 
 
    
フリーダイヤルで土日祝も営業
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