平成13年6月1日より「解体工事」を行う業者は、解体工事を行う場所の自治体に登録しなければならなくなりました(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による)。
今までは500万円未満の工事を行う場合は、建設業許可は必要ありませんでしたが、平成13年6月1日以降は500万円未満の工事しか行わない業者であっても、都道府県に解体工事業者として登録する必要があります。登録せずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業の許可を持っている業者は登録する必要がありません)。
下記比較表をご参照ください。
 
  解体工事業登録 建設業許可
営業可能な工事 1件500万円未満の解体工事のみ 1件500万円以上の建設工事も可能
施工可能な場所 登録を受けている都道府県のみ 全国で可能
登録/許可申請先 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 全ての営業所が一つの都道府県にある場合は都道府県
営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省
登録/許可に必要となる技術者 1名(技術管理者) 営業所ごとに必要(営業所専任技術者)
 
 登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を選任する必要があります。技術管理者は、実務経験か資格によって登録することができます。
 
(1)実務経験者
 実務経験年数 解体工事業登録 建設業許可
通 常 講習受講者
(注2)
 一定の学科(注1)を履修した大学・高専 2年 1年 3年
 一定の学科(注1)を履修した高校 4年 3年 5年
 上記以外 8年 7年 10年
(注1) 一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学又は交通工学に関する学科。
(注2) 講習については、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習。
 
(2)有資格者
資格・試験名 種   別
建設業法による技術検定 一級建設機械施行
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(「建築」、「駆体」)
技術士による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験(注3) 解体工事施工技士試験合格者
(注3)解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験。
 
 登録手数料は33,000円で、登録有効期間は5年間になります。
 
 
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