(1)風俗営業は以下の種類に分かれます。
| 法第2条第1項第1号 |
客にダンスをさせ、かつ客の接待と飲食をさせる営業。
キャバレーなど。 |
| 第2号 |
客の接待をして、客に遊興や飲食をさせる営業。
料理店、バーなど。 |
| 第3号 |
客にダンスをさせ、飲食をさせる営業。
ディスコ、クラブなど。 |
| 第4号 |
客にダンスをさせる営業。ダンスホールなど。
ただしダンス教室は除外。 |
| 第5号 |
客に飲食をさせる営業で、客室の照度が10ルクス以下。
低照度飲食店など。 |
| 第6号 |
客に飲食をさせる営業で、客室を外から見通すことが困難で、かつ客室の広さが5平方メートル以下。
区画席飲食店など。 |
| 第7号 |
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
麻雀店、パチンコ屋など。 |
| 第8号 |
スロットマシン、テレビゲーム機などで、本来の用途以外に、客の射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる遊戯設備で遊技をさせる営業。
ゲームセンターなど。 |
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(2)営業時間
| 1 原則的に日の出から午前0時まで。 |
2 ただし、以下の地域は午前1時まで営業可能。
佐賀県はこちら  |
| −北九州市− |
小倉北区のうち、魚町一丁目から魚町四丁目まで、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、京町一丁目から京町四丁目まで、米町一丁目、米町二丁目、紺屋町、堺町一丁目、堺町二丁目、船頭町、船場町及び古船場町
八幡西区のうち、熊手一丁目、熊手二丁目、熊手三丁目(一番、二番及び三番に限る。)、黒崎一丁目から黒崎四丁目まで及び藤田三丁目
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| −福岡市− |
博多区のうち、中洲一丁目から中洲五丁目まで
中央区のうち、大名一丁目、大名二丁目、天神一丁目、天神二丁目、天神三丁目、西中洲、舞鶴一丁目及び舞鶴二丁目
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| −大牟田市− |
旭町三丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、新栄町、住吉町、大正町一丁目、大正町二丁目、築町、中島町、橋口町、浜町、古町、本町一丁目、本町二丁目、港町及び有明町一丁目(一番地に限る。)
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| −久留米市− |
小頭町(一番地、二番地、八番地、九番地及び一一番地に限る。)、通町(二番地、三番地及び六番地に限る。)、日吉町(一番地から一五番地までに限る。)、本町(二番地に限る。)及び六ツ門町(一番地、二番地、三番地、五番地から一四番地まで及び一七番地から二二番地までに限る。)
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| −飯塚市− |
飯塚(一番から一三番までに限る。)、本町(一番から一二番までに限る。)及び吉原町(七番から一二番までに限る。)
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3 以下の日は午前1時まで営業可能。 佐賀県はこちら  |
| 1月1日〜1月10日、8月14日〜8月16日、12月25日〜12月31日 |
4 パチンコ店は午前10時〜午後11時まで。 |
(3)営業可能地域(福岡県の場合)
1 以下の地域は営業不可 佐賀県はこちら  |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
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2 その他の地域では、下の表の施設の敷地から、それぞれ定められた距離の区域内は営業不可。 |
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| 施 設 |
距離 |
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商業地域
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商業地域以外の地域
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| 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち大学を除いたものをいう。) |
70メートル |
100メートル |
| 児童福祉施設(児童福祉法第七条に規定するものをいう。) |
50メートル |
70メートル |
| 病院(医療法第一条の五第一項に規定するものをいう。) |
| 図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。) |
| 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有しないものを除いたものをいう。) |
30メートル |
50メートル |
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(4)店舗型性風俗特殊営業は以下の種類に分かれます。
| 法第2条第6項第1号 |
個室付き浴場営業で、異性の客に接触するサービスを提供する営業。ソープランドなど。 |
| 第2号 |
個室で異性の客の性的好奇心に応じて客に接触するサービスを提供する営業。ヘルス、個室マッサージなど。 |
| 第3号 |
性的好奇心をそそるため裸体の姿を見せる興行の営業。ストリップなど。 |
| 第4号 |
異性を同伴する客のために宿泊施設、休憩施設を設けて利用させる営業。ラブホテルなど。 |
| 第5号 |
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープなどの物品を販売または貸し付けたりする営業。アダルトショップなど。 |
| 第6号 |
第1号〜第5号以外で、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、別途指定されたもの。 |
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(5)店舗型性風俗特殊営業の営業禁止地域(福岡県の場合)
※広告の規制地域も同じ
| 営業の種類 |
営業の禁止地域 |
| 第一号 |
福岡県の全地域(北九州市小倉北区船頭町三番並びに福岡市博多区中洲一丁目及び中洲二丁目を除く。) |
| 第二号 |
福岡県の全地域 |
| 第三号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
第四号
(モーテル営業に該当するものに限る。) |
福岡県の全地域 |
第四号
(モーテル営業に該当するものを除く。) |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
| 第五号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
※備考
「モーテル営業」とは、令第三条第一項に規定する施設のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続するものであつて、次のいずれかに該当する構造設備を設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業をいう。
一 個室に接続する車庫(二以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつてしやへいできるもの
二 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
三 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの |
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(6)無店舗型性風俗特殊営業は以下の種類に分かれます。
| 法第2条第7項第1号 |
客の性的好奇心に応じるため、住居やホテルにサービスを提供する人を派遣する営業。デリバリーヘルスなど。 |
| 第2号 |
客から電話などで注文を受けて、性的好奇心をそそるビデオやDVDを通信販売する営業。アダルトビデオ通信販売など。 |
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(7)無店舗型性風俗特殊営業の営業可能地域(福岡県の場合)
営業制限無し。ただし、広告・宣伝については下記の表の地域では禁止。
| 営業の種類 |
広告又は宣伝の制限地域 |
| 第1号 |
福岡県の全地域 |
| 第2号 |
福岡県の全地域(商業地域を除く。) |
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| 風 俗 営 業 |
| 2号営業新規許可 |
15万円〜(図面をお客様がご用意) |
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20万円〜(図面をこちらで作成) |
| 7号営業(麻雀店)新規許可 |
10万円〜(図面をお客様がご用意) |
|
15万円〜(図面をこちらで作成) |
| 7号営業(パチンコ店)新規許可 |
店舗の規模によりますので、ご相談ください。 |
| 8号営業(ゲームセンター)新規許可 |
15万円〜(図面をお客様がご用意) |
|
20万円〜(図面をこちらで作成) |
| 各種変更届 |
3万円〜 |
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| 店舗型性風俗特殊営業 |
| 1号営業新規許可 |
30万円〜(図面をお客様がご用意) |
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50万円〜(図面をこちらで作成) |
| 3号営業新規許可 |
30万円〜(図面をお客様がご用意) |
|
50万円〜(図面をこちらで作成) |
| 4号営業新規許可 |
30万円〜(図面をお客様がご用意) |
|
50万円〜(図面をこちらで作成) |
| 5号営業新規許可 |
15万円〜(図面をお客様がご用意) |
|
20万円〜(図面をこちらで作成) |
| 各種変更届 |
3万円〜 |
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| 無店舗型性風俗特殊営業 |
| 1号営業新規許可 |
15万円〜 |
| 2号営業新規許可 |
15万円〜 |
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※消費税込み。証紙代は含みません。 |
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